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貨物検査特別措置法[こくさいれんごうあんぜんほしょうりじかいけつぎだいせんはっぴゃくななじゅうよんごうとうをふまえわがくにがじっしするかもつけんさとうにかんするとくべつそちほう]
国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(こくさいれんごうあんぜんほしょうりじかいけつぎだいせんはっぴゃくななじゅうよんごうとうをふまえわがくにがじっしするかもつけんさとうにかんするとくべつそちほう)は日本の法律〔平成22年6月4日法律第43号〕。略称は貨物検査特別措置法。 ==概要== 国連安全保障理事会が2010年6月に採択した対北朝鮮制裁決議を実行するための根拠法。国連安保理1874号決議は加盟国に対し、自国の領域における貨物検査、公海上での船舶検査、検査への協力と回航指示、禁止品目の押収・処分を求めている。しかし、従来の国内法では、公海上を航行中の外国籍船舶や、日本に寄港中でも日本向けの積み荷がない船舶は貨物検査を行うことができないため、新法を制定した。 北朝鮮に出入りする船舶や航空機が核・ミサイル関連の禁輸品を積んでいる疑いがある場合、海上保安庁と税関が検査できることを規定している。日本の主権が及ばない公海上では船籍国の同意を得た上での検査が、日本の領海や港に入っている場合は船籍国の同意なき検査がそれぞれ可能となる。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「貨物検査特別措置法」の詳細全文を読む
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