|
貯玉(ちょだま)は、パチンコ・パチスロにおいて、大当たり等で得た出玉を景品に交換せずにそのままパチンコ店に預けておく行為、またはその預けた出玉のこと。パチスロの場合は対象がメダルとなるため貯メダルと呼ばれる場合もある。 == 概要 == 一般的には、店側が常連客の囲い込みのために行うものが多いが、客側にとっても以下のようなメリットがある。 *一旦出玉を貯めることで、閉店直前などの混雑時を避けて景品を受け取ることができるほか、景品交換を後日に持ち越すこともできる *余り玉が出た場合にそれを貯めておくことで、一定の玉数に達したところで景品に交換できるので、端数の無駄がなくなる また貯玉による再プレイを認めている店であれば、預けた出玉を後日引き出して遊技に使用することで、一度特殊景品に交換してから再度玉(メダル)を借りるのに比べより有利な条件で遊技を行うことができる(一部の店内ルールでは現金を使用する場合と変わらないこともある)。さらに最近では各台計数システムとカードを共通化してサービスの向上を図る店も増えている。 なお利用には通常会員登録が必要であることから、多くの店では貯玉と来店ポイントサービスや会員番号を利用した抽選会などをセットにした形の会員サービスを行っていたが、2012年に警察庁がポイントサービスの一部禁止の方針を打ち出したため〔、そのようなサービスを行う店は減少傾向にある。また貯玉によって預けた出玉は、基本的に預けた店でのみ有効であり、たとえ同系列であっても他の店で引き出すといったことはできない。 風俗営業法第23条第1項では「遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること」を禁止しているが、 会員カードに貯玉する行為は「営業所ごとの会員カード等を利用して当該営業所内のコンピュータ等において当該会員が獲得した遊技球等の数量を管理する場合において、当該数量を当該会員カード等に電磁的方法その他の方法により記録することをしないものは、法第二十三条第一項第四号にいう書面には当たらない扱いとする」と見解が警察庁から出されており、カードに玉数が明示されていない場合は合法と扱われている〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について 警察庁生活安全局長通達 2006年4月24日〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「貯玉」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|