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買戻しに関する登記(かいもどしにかんするとうき)においては、日本における不動産登記のうち、買戻権の設定(買戻特約)、移転、変更・更正、抹消及び買戻権の実行に伴う登記について述べる。買戻しの意義については売買#買戻しを参照。 == 略語について == 説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。 ;法 :不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号) ;令 :不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号) ;規則 :不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号) ;記録例 :不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「買戻しに関する登記」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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