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賃借権 : ウィキペディア日本語版
賃貸借[ちんたいしゃく]
賃貸借(ちんたいしゃく)とは、当事者の一方(貸主、賃貸人〔「ちんたいにん」、「ちんがしにん」と読む〕)がある物の使用及び収益を相手方(借主、賃借人〔「ちんしゃくにん」、「ちんがりにん」と読む〕)にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することを内容とする契約。日本の民法では典型契約の一種とされる(民法第601条)。
*日本の民法は、以下で条数のみ記載する。
== 概説 ==

=== 賃貸借の意義 ===
賃貸借は当事者間で有償で物を貸し借りする契約類型である。典型例としては、賃貸マンションレンタカーレンタルビデオなどがある。農地の賃貸借については小作農も参照のこと。
賃借人が賃貸借契約に基づいて目的物を使用収益する権利を賃借権といい、賃貸人がある物を賃貸借契約の目的物とすることを「賃借権を設定する」という。
賃貸借は消費貸借使用貸借と同じく貸借型契約(使用許与契約)に分類される〔川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、109頁〕〔柚木馨・高木多喜男編著 『新版 注釈民法〈14〉債権5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1993年3月、2頁〕。また、不動産賃借権は地上権永小作権と同様の経済的機能を果たすものとしても扱われるが、本来的に債権である点で地上権永小作権とは異なる(ただし、賃借権の物権化により地上権に近い効力が認められるようになっている)〔大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、88頁〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「賃貸借」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Renting 」があります。



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