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政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(せいじりんりのかくりつのためのこっかいぎいんのしさんとうのこうかいとうにかんするほうりつ、平成4年12月16日法律第100号)は、国会議員の資産の状況等を国民の不断の監視と批判の下におくため、国会議員の資産等を公開する措置を講ずること等により、政治倫理の確立を期し、もって民主政治の健全な発達に資することを目的として1992年に制定された日本の法律である。 ==構成== *第一条(目的) *第二条(資産等報告書等の提出) *第三条(所得等報告書の提出) *第四条(関連会社等報告書の提出) *第五条(資産等報告書等の保存及び閲覧) *第六条(細則) *第七条(地方公共団体における資産等の公開) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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