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資産凍結 : ウィキペディア日本語版
資産凍結[しさんとうけつ]
資産凍結(しさんとうけつ、asset freezing)とは、資産の移動や処分を禁止したり制限すること〔デジタル大辞泉〕。
具体的には、銀行に命じて銀行口座からお金を引き出することや他の口座へ送金することをさせないようにしたり、土地の登記の変更することを禁止する、等々がある。
== 法人・個人 ==
会社が破産した時に、その財産の処分法が決まっていない状態の場合、債権者等が不利益を被らないように裁判所が資産凍結を命ずることがある〔ブリタニカ百科事典【資産凍結】〕。
強制執行の対象となることが確定した資産についても、裁判所が資産凍結を命ずることがある〔。
税金を滞納している者の資産について、税務署が資産凍結の手続きをとることもある。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「資産凍結」の詳細全文を読む



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