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資金決済に関する法律[しきんけっさいにかんするほうりつ]
資金決済に関する法律(しきんけっさいにかんするほうりつ、平成21年6月24日法律第59号)は、商品券やプリペイドカードなどの金券(電磁化された電子マネーを含む)と、銀行業以外による資金移動業について規定する日本の法律。 ==立法事実== 情報革命の進展に伴い付加価値通信網による電子決済が普及すると、事業者が受け取った資金の保全等について法整備をする必要が生じた。銀行がインターネットバンキングで担いきれないクレジットカード等を用いた決済事業は、いまや十分に拡大して保護に値する社会的地位を占めた。 一方、かねてより銀行法で為替取引が独占業務となっていたことが批判されており、電子決済の為替取引に該当する可能性が指摘されると、銀行・決済業者が明確な線引きで住み分ける必要も生じた。外国人労働者の海外送金を処理する必要もあいまって、平成19年から金融庁は検討を重ねた。利用者保護規定を盛り込み、利便性の向上を目的に法案が提出された。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「資金決済に関する法律」の詳細全文を読む
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