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質権設定登記 : ウィキペディア日本語版
質権設定登記[しちけんせっていとうき]

質権設定登記(しちけんせっていとうき)とは、日本における不動産登記の態様の一つで、当事者の設定行為による、質権の発生の登記をすることである(不動産登記法3条参照)。不動産に対する質権の発生を第三者に対抗するためには登記をしなければならない(民法177条)。
本稿では普通質権設定登記と根質権設定登記について説明する。また、転質(民法348条、350条・298条2項)の登記についても説明する。転質は質物を第三者に質入れすることであり、新たな質権設定と同視できるから、登記の手続は質権設定登記とほぼ同様である。よって、以下においては特に分けて記載していない限り、質権とあれば転質を含むものとする。質権と転質の登記事項は同一だからである(不動産登記法95条1項)。
==略語について==
説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。
;記録例
:不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達)

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「質権設定登記」の詳細全文を読む



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