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贈与税 : ウィキペディア日本語版
贈与税[ぞうよぜい]

贈与税(ぞうよぜい)とは、税金の一つ。相手からの贈与によって受け取った財産に課せられる国税
== 概要 ==
財産を贈与した方ではなく財産を受け取った方に納税義務があるので、厳密には「受贈税」と呼ぶべきである。これに対して、例えばアメリカ合衆国Gift Taxは財産を与えた方に納税義務があるので真の「贈与」税である。しかし、財産の贈与をする側も財産の贈与を受ける側も贈与という言葉を使うので、「贈与税」とするのは強ち間違った論理とは言い切れない。本項では日本の贈与税について解説する。
贈与税の目的の1つが、生前贈与による相続税回避の防止にあることから、相続税の補完的な税の性質を持つ。したがって、相続税法(昭和25年法律第73号)の中で相続税とともに規定されている。
納税義務者は、贈与によって財産を取得した個人であるが、権利能力なき社団財団も例外的に納税義務者になることもある。株式会社等が贈与によって財産を取得しても、贈与税は課せられず法人税が課せられる。
また、株式会社から贈与によって財産を取得した個人は、贈与税が非課税となり、その代わり所得税一時所得)が課される。
日本においては贈与税のために寄付行為の委縮を招いていると指摘されており〔大賀氏、ソニー退職金16億円寄付で揺れる行政と税制 日経BP2003年7月15日2012年6月13日閲覧〕、問題となっている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「贈与税」の詳細全文を読む



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