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起訴便宜主義[きそべんぎしゅぎ]
起訴便宜主義(きそべんぎしゅぎ)とは、検察官が被疑者の性格や年齢、犯罪の軽重や情状を考慮し、訴追するか否かを判断するという原則である。 == 概説 == 刑事訴訟法248条によると、検察官が必要としないときは、公訴を提起しないことができる、つまり、起訴猶予が認められており、このことから、検察官に広い裁量権が与えられていることが分かる。このことを起訴便宜主義というが、それに対して、検察官に裁量権を認めず全ての事件について・若しくは定められた事件については公訴提起をさせるのが起訴法定主義である。 日本の刑事訴訟法は、諸外国と比べ、起訴便宜主義が徹底されている。 起訴便宜主義においては、検察官による公訴権の濫用が発生しうるため、公訴権の行使が権限の濫用にあたる場合には裁判所は訴訟手続を打ち切るべきという「公訴権濫用論」という主張もある。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「起訴便宜主義」の詳細全文を読む
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