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国家訴追主義[こっかそついしゅぎ]
国家訴追主義(こっかそついしゅぎ)とは、国家機関である検察官によって犯罪処理である訴訟および追行が行われる原則。私人による訴追は許されない。また公訴提起の権限を検察官だけに認めている(刑事訴訟法247条)ことから、起訴独占主義と呼ばれることもある。被害者や公衆などの私人が訴追を行う私人訴追主義の対義語である。 == 概説 == 犯罪は社会の関心の対象であるため、私的な復讐やイギリスでとられている私人訴追を認めず、国家機関による刑罰を設けることで理性的な処理ができることをその趣旨としている。 フランス刑事訴訟法で規定されて以来、大陸法系の国で採用されることが多く、日本の刑事訴訟法も同様の規定を設けている。 しかし、検察官の独占であるがゆえに、起訴・不起訴の判断が独善的になる可能性がある。そのため例外として、準起訴手続である付審判制度と検察審査会による起訴議決制度が存在する。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国家訴追主義」の詳細全文を読む
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