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身体障害者手帳(しんたいしょうがいしゃてちょう)とは、身体障害者がそれを対象とする各種制度を利用する際に提示する手帳で、身体障害者が健常者と同等の生活を送るために最低限必要な援助を受けるための証明書にあたる。「身体障害者手帳」を省略して「身障者手帳」と呼ばれる場合もある。 身体障害者福祉法第15条に基づき、対象者の居住地の都道府県知事が発行する〔身体障害者福祉法 - 法令データ提供システム〕。ただし、対象者の居住地が政令指定都市か中核市である場合はその政令指定都市・中核市が発行する〔障がい福祉課 1 身体障害者手帳 - 平塚市役所障がい福祉課〕。 援助内容は補装具・義肢の交付など有形のものから、ヘルパーサービスなど無形のものまで多岐にわたる。これとは別に、知的障害がある者に関しては療育手帳が、精神に障害がある者に関しては精神障害者保健福祉手帳がそれぞれ存在する。 ==等級== 等級は数字であらわされ、数字が小さいほど重度である。 障害の種類は、視覚障害、聴覚障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害である心臓機能障害、 呼吸器機能障害、じん臓機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害、計12種類である。 最高度は1級。障害を複数もつ場合は、各部位に対して個別に等級がつき、その合計で手帳等級が決定される。 1,2級は、重度(特別障害者)、3級以下は、中度・軽度(一般障害者)に区別される。 また、肢体不自由には等級上「7級」が存在するが、7級単独の障害では身体障害者手帳は交付されない。 7級の障害が重複して6級以上となる場合は手帳が交付される。
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