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身体障害者補助犬法[しんたいしょうがいしゃほじょけんほう] 身体障害者補助犬法(しんたいしょうがいしゃほじょけんほう、平成14年5月29日法律第49号)は、身体障害者補助犬を使う身体障害者が自立と社会参加することが促進されるための法律。平成19年12月に法律の一部改正。 同法第1条に拠れば : 身体障害者補助犬を訓練する事業を行う者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者の義務等を定めるとともに、身体障害者が国等が管理する施設、公共交通機関等を利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することができるようにするための措置を講ずること等により、身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図り、もって身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与することを目的とする == 施行 == 2002年(平成14年)10月1日から施行された。ただし、第2章の規定(介助犬又は聴導犬の訓練に係る部分に限る)については、2003年4月1日から、9条の規定は同年10月1日から施行された。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「身体障害者補助犬法」の詳細全文を読む
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