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身分統制令(みぶんとうせいれい)は、天正19年(1591年)に豊臣秀吉が発した3ヶ条の法令。 == 概要 == その内容は、侍(さむらい)、中間(ちゅうげん)、小者(こもの)ら武家奉公人が百姓・町人になること、百姓が耕地を放棄して商いや日雇いに従事すること、逃亡した奉公人をほかの武家が召抱えることなどを禁じたもので、これらに違反した場合は成敗するという。この侍は若党(わかとう)のこと。文禄・慶長の役を控えて武家奉公人と年貢を確保する意図があったとされている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「身分統制令」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Separation Edict 」があります。 スポンサード リンク
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