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車両系建設機械運転者[しゃりょうけいけんせつきかいうんてんしゃ]
車両系建設機械運転者(しゃりょうけいけんせつきかいうんてんしゃ)は、労働安全衛生法の定めにより就業制限の課されている一定の車両系建設機械について、各種の技能講習又は特別教育を修了する等〔労働安全衛生規則別表第3(建設業法施行令第27条の3に規定する建設機械施工技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。)、職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第4の訓練科の欄に掲げる建設機械運転科の訓練(通信の方法によって行うものを除く。)を修了した者)〕により、それらの運転又は操作を行うことを認められた作業者のことをいう。 == 運転できる車両系建設機械 ==
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「車両系建設機械運転者」の詳細全文を読む
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