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軍人傷痍記章(ぐんじんしょういきしょう)は、記章のひとつである。 ==概要== 恩給法によって陸海軍人(准軍人を含む)としての増加恩給または傷病賜金の受給権の確定した者に授与される徽章である(大正12年勅令199、昭和6改正)。 甲、乙の2種があり、甲種は戦闘またはこれに準じる公務に基因した傷病についての者に、乙種はその他の者に、授与される。 暗色金属で准士官以上の者は桜花、文字、側面を金色、その他は銀色(楯をかたどったもの)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「軍人傷痍記章」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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