翻訳と辞書 |
軍人及び軍属以外の者に交付された賜金国庫債券を無効とすることに関する法律 : ウィキペディア日本語版 | 軍人及び軍属以外の者に交付された賜金国庫債券を無効とすることに関する法律[ぐんじんおよびぐんぞくいがいのものにこうふされたしきんこっこさいけんをむこうとすることにかんするほうりつ]
軍人及び軍属以外の者に交付された賜金国庫債券を無効とすることに関する法律(ぐんじんおよびぐんぞくいがいのものにこうふされたしきんこっこさいけんをむこうとすることにかんするほうりつ、昭和21年7月24日法律第4号)は第90期議会の帝国議会で制定された日本の法律。件名通りこの法律は、主として軍人及び軍属以外の者に交付された賜金国庫債券を無効とすることを目的としたものである。その後、行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律(昭和57年7月23日法律第69号)の公布・施行により、1982年7月23日をもって廃止された。 == 沿革 == 賜金国庫債券は、昭和15年法律第69号の規定により発行された公債であり、主に戦争の論功行賞としての性質を持っていた(詳しくは賜金国庫債券を参照)。第二次世界大戦後の連合国軍最高司令官総司令部の指揮下において軍人軍属に交付された賜金国庫債券に関してこれを無効とする指令が1945年11月24日に日本国政府に送られ、同月27日にこれをポツダム勅令として公布し無効となった。このように軍人及び軍属に配布された公債は無効となったが、文官など軍人軍属以外の者に対して交付された公債はなお有効であった。政府は、社会的影響や諸事情を勘案し、この公債の性質上特別な状況にのみ支給されるものであって恩給のように官吏の生活を保障するための物ではないこと及び軍人軍属のものだけ無効というのは権衡上の問題があるため、今後有効とすることは妥当性を欠くと判断し、この法律を制定することとなった。 政府提出法案として1946年(昭和21年)6月21日に衆議院に提出された当法案は、読会制により6月29日の本会議の第一読会で臨時通貨法の一部を改正する法律案外一件委員会に付託されることとなった。衆議院では主に質疑等は行われず専ら後に送られる貴族院で議論されることとなる。7月2日に異議無く可決された当法案は、第二読会が開かれ、第三読会を省略して委員長報告通り可決されることとなった。 衆議院から7月5日に貴族院に送られた当法案は、本会議の第一読会で臨時通貨法の一部を改正する法律案特別委員会に付託され、質疑等(詳しくは該当の節を参照。)を行った結果、7月8日に異議無く可決されることとなった。翌日、本会議に戻った当法案は、臨時通貨法の一部を改正する法律案と一括して第二、第三読会と質疑や修正されることなく委員長報告通り可決し、制定されることとなった。 その後、公布の日に施行されてからおよそ36年後に施行された、「行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律」により、適用対象等の消滅及び行政目的達成等による法律の廃止と判断された当法律は、廃止法第40条第55号によって廃止されることとなった。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「軍人及び軍属以外の者に交付された賜金国庫債券を無効とすることに関する法律」の詳細全文を読む
スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース |
Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.
|
|