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軍律審判[ぐんりつしんぱん] 軍律審判(ぐんりつしんぱん)とは、軍が占領地住民に対して施行した法令(軍律)に基づいて行われる、軍律違反者に対する軍律会議に於ける審判である。 軍法会議が司法機関としての特別裁判所であるのに対して、軍律審判は軍の行政機関による手続であり審判結果は行政命令の執行という形で行われる。 軍律裁判と呼ばないのは軍律が法ではなく行政規則に過ぎないためである。しかし、軍法会議と同様に死刑が科せられる場合が多く、その内容は実質上は軍法会議と同様であり、対象者が軍人の場合は軍法会議、占領地の民間人(非戦闘員を仮装した軍人やスパイを含む)の場合は軍律審判で裁かれるだけの違いに過ぎない場合がほとんどである。 ==概要== 戦時反逆罪は〔「近代日本に於る参審の伝統」石田清史(苫小牧駒澤大学紀要、第14号2005.11)P.61、PDF-P.63〕戦争法規を犯して敵対行為を働く罪であり、戦時重罪犯、戦時刑法犯として国際法の保護の対象とされない。敵国軍人や占領地住民の違法な敵対行為は戦時反逆罪として軍の処分に委ねられ、通常裁判にかけることなく、軍が自ら定立した刑罰法規で処断し得る(軍律)。軍律及び軍律会議は国際慣習法上認められて来たものでありハーグ陸戦法規第三款42条以下は占領地における軍律・軍律会議を認めたと解されている。軍律や軍律会議は軍事行動であり戦争行為に含まれる。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「軍律審判」の詳細全文を読む
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