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軍慰安所従業婦等募集に関する件 : ウィキペディア日本語版 | 軍慰安所従業婦等募集に関する件[ぐんいあんじょじゅうぎょうふとうぼしゅうにかんするけん]
軍慰安所従業婦等募集に関する件(ぐんいあんじょじゅうぎょうふとうぼしゅうにかんするけん)とは1938年3月4日付陸軍省兵務局兵務課起案(梅津陸軍次官押印)による、北支・中支軍参謀長宛の副官通達案(陸軍省公文書)。防衛庁防衛研究所蔵 陸軍省大日記類 陸支密大日記 昭和13年第10号 陸支密第745号。慰安婦、慰安所に関する日本軍の公式資料のひとつである。 1992年1月11日朝日新聞がこの資料を「慰安所に日本軍が関与した」証拠として報道した事で広く知られるようになり、今日でも研究者たちによってしばしば引用され解釈されている。1992年当時において日本政府は「慰安婦は民間業者が連れ歩いたもの」と答弁していた〔林博史、俵義文、渡辺美奈著『村山・河野談話見直しの錯誤』歴史認識と慰安婦問題をめぐって、かもがわ出版p67〕。朝日新聞はこの資料を1面トップで「慰安所の経営に当たり軍が関与、大発見資料」と報道し、記事や社説では「朝鮮人女性を挺身隊の名で強制連行した」「その数は8万とも20万ともいわれる」とし、吉見義明が「軍の関与は明白であり、謝罪と補償を」というコメントを寄せたが、この資料の解釈については反論が出ている(#吉見説への批判と反論)。 == 本文 ==
;現代仮名遣い 副官より北支方面軍および中支派遣軍参謀長宛通牒案
支那事変地における慰安所設置のため、内地においてこれの従業婦等を募集するに当り、ことさらに軍部諒解などの名儀を利用したために軍の威信を傷つけかつ一般民の誤解を招くおそれあるもの、あるいは従軍記者、慰問者などを介して不統制に募集し社会問題を惹起するおそれあるもの、あるいは募集に任ずる者の人選適切を欠くために募集の方法が誘拐に類し警察当局に検挙取調を受けるものあるなど 注意を要するものが少なからざるについては、将来これらの募集などに当っては派遣軍において統制し募集に任ずる人物の選定を周到適切にしてその実施に当たっては関係地方の憲兵および警察当局との連繋を密にし軍の威信保持上ならびに社会問題上遺漏なきよう配慮相成たく依命通牒〔行政官庁の命令に従って、その補助機関が発する通牒〕す。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「軍慰安所従業婦等募集に関する件」の詳細全文を読む
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