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硬性憲法(こうせいけんぽう)は、憲法に関する論考において改正の困難さで各国の(広義の)憲法を二つに分類した場合に、改正が困難な側に分類される憲法のこと。それ以外の憲法、すなわち改正が容易な側に分類されるものは軟性憲法(なんせいけんぽう)と呼ばれる。分類の基準は論考毎に異なる。 当初は改正の難易を分類の基準とはせずに、別の視点で憲法に関する論述に用いられていた。 == コモンロー・コンスティチューションと、制定された憲法との、対比 == 「硬性」憲法と「軟性」憲法の二種類で憲法を区分しての議論は、ジェームズ・ブライスが創案した 。 ブライスは、歴史的に新しく、他の法の上位となるものを硬性憲法とした 〔21世紀初頭現在の日本語の「憲法」は、ほぼこれと同義である(「明鏡国語辞典」大修館書店、など)。〕。 (Other constitutions, most of them belonging to the newer or Statutory class, stand above the other laws of the country which they regulate.) ブライスは当時の各国の制度・憲法を分類したのではなく、歴史的なものも含めて制度・憲法(コンスティチューション)を分類している〔ブライスは法学者であるほか歴史学者・政治家ともされている。〕〔英語のConstitutionという単語も、制定された憲法を指す場合と、制度を指す場合の二つの意味がある。〕。 以下、ブライスにより記す。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「硬性憲法」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Entrenched clause 」があります。 スポンサード リンク
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