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地方鉄道補助法[ちほうてつどうほじょほう]
地方鉄道補助法(ちほうてつどうほじょほう、明治44年3月27日法律第17号)は、軽便鉄道を敷設する支援を政府が行うことを定めた法律。 1911年(明治44年)3月27日に「軽便鉄道補助法」として公布、翌年1月1日に施行され、1919年(大正8年)4月10日の地方鉄道法公布に伴い、地方鉄道補助法へ改題された。 ==概要== 1910年(明治43年)に、全国における簡易規格の鉄道(軽便鉄道)敷設を推進するため、敷設の条件をきわめて簡略なものにした、軽便鉄道法が制定された。しかし、地方によっては財政的な問題で建設を躊躇する所もあったため、政府で後ろ盾をする事になり、制定されたのが本法であった。 この法律により、軌間が2呎6吋(約762mm)以上の軽便鉄道路線に関しては、5年間に限り年間5%以上の利益を政府が助成金を出してでも補償する事が定められ、軽便鉄道敷設ブームに拍車をかける事になった。1914年(大正3年)には、補助金を給付する期間が10年間に延長されている。 前述の通り、地方鉄道法公布による軽便鉄道法廃止に伴い、地方鉄道補助法へ改題された。その後、1953年の鉄道軌道整備法により廃止された。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地方鉄道補助法」の詳細全文を読む
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