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軽犯罪法[けいはんざいほう]
軽犯罪法(けいはんざいほう、昭和23年5月1日法律第39号)は、さまざまな軽微な秩序違反行為に対して拘留、科料の刑を定める日本の法律である。 == 概要 == 騒音、虚偽申告、乞食、のぞきなど33の行為が罪として定められている。公布時は34の行為であったが、第1条第21号(動物の虐待)がより厳罰化されたため削除された(1年の懲役または100万円の罰金となった)。 本法により警察犯処罰令(明治41年内務省令第16号)は廃止された。 本法の法定刑は「拘留又は科料」(第1条)〔電子政府の総合窓口イーガブ 軽犯罪法 〕であって、拘留・科料しかない犯罪では、特別の規定がない限り、幇助犯・教唆犯(従犯)は処罰されない(刑法64条)。しかし、本法は、これらの従犯を「正犯に準ずる」(第3条)と定めるので、従犯も処罰の対象になる。犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人には、当たらない〔犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪: 犯人蔵匿罪の客体〕。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「軽犯罪法」の詳細全文を読む
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