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軽犯罪法 : ウィキペディア日本語版
軽犯罪法[けいはんざいほう]

軽犯罪法(けいはんざいほう、昭和23年5月1日法律第39号)は、さまざまな軽微な秩序違反行為に対して拘留科料の刑を定める日本法律である。
== 概要 ==
騒音、虚偽申告、乞食のぞきなど33の行為が罪として定められている。公布時は34の行為であったが、第1条第21号(動物の虐待)がより厳罰化されたため削除された(1年の懲役または100万円の罰金となった)。
本法により警察犯処罰令(明治41年内務省令第16号)は廃止された。
本法の法定刑は「拘留又は科料」(第1条)〔電子政府の総合窓口イーガブ 軽犯罪法 〕であって、拘留・科料しかない犯罪では、特別の規定がない限り、幇助犯教唆犯従犯)は処罰されない(刑法64条)。しかし、本法は、これらの従犯を「正犯に準ずる」(第3条)と定めるので、従犯も処罰の対象になる。犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人には、当たらない〔犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪: 犯人蔵匿罪の客体〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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