|
農林漁業団体職員共済組合法(のうりんぎょぎょうだんたいしょくいんきょうさいくみあいほう)の内容について、農林漁業団体職員共済組合は、次に掲げる法律又は法律の規定に基づき設立された法人(以下「農林漁業団体」という。)の職員の相互扶助事業を行い、その福利厚生を図り、もつて農林漁業団体の事業の円滑な運営に資することを目的とするとして制定された法律である。平成13年7月4日をもって廃止。 ==構成== *第一章 総則(第1条―第13条) *第二章 組合員(第14条-第18条) *第三章 給付 *第一節 通則(第19条-第33条) *第二節 退職共済年金(第36条―第38条の4) *第三節 障害共済年金及び障害一時金(第39条―第45条の9) *第四節 遺族共済年金(第46条―第52条の2) *第四章 福祉事業(第53条・第53条の2) *第五章 掛金及び国の補助(第54条―第62条) *第六章 審査会(第63条―第67条) *第七章 会計(第68条―第71条) *第八章 監督(第72条―第75条) *第九章 雑則(第76条―第79条) *第十章 罰則(第80条―第83条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「農林漁業団体職員共済組合法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|