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農業委員会等に関する法律 : ウィキペディア日本語版
農業委員会等に関する法律[のうぎょういいんかいとうにかんするほうりつ]

農業委員会等に関する法律(のうぎょういいんかいとうにかんするほうりつ)は、日本の法律。
農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地位の向上に寄与するため、農業委員会都道府県農業会議及び全国農業会議所について、その組織及び運営を定めることを目的としている。
本法の改正を含む「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案」が第189回国会で可決・成立した。主な改正内容は、農業委員会の業務に農地利用の最適化の促進に関する事務を新設、農業委員の公選制を廃止し市町村長の選任制へ変更、建議の法定業務からの除外、農地利用最適化推進委員の新設、都道府県農業会議及び全国農業会議所の農業委員会ネットワーク機構への移行である。施行日は2016年(平成28年)4月1日。
==構成==

*第一章 総則(第一条・第二条)
*第二章 農業委員会(第三条―第三十五条)
*第三章 都道府県農業会議(第三十六条―第五十五条)
*第四章 全国農業会議所(第五十六条―第九十条)
*第五章 罰則(第九十一条―第九十四条)
*附則

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「農業委員会等に関する法律」の詳細全文を読む



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