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農業災害補償制度 : ウィキペディア日本語版
農業災害補償制度[のうぎょうさいがいほしょうせいど]
農業災害補償制度(のうぎょうさいがいほしょうせいど)は農業災害補償法に基づき、自然災害による農作物・畜産物等への損害が発生した場合、再生産が行えるように被害の一定割合を補償する制度である。国の災害対策の一環として行われる公的保険制度であり、農業共済制度(のうぎょうきょうさいせいど)NOSAI制度(のうさいせいど)とも呼ばれる。これらの事業を行うため、各地域に農業共済組合が設置されているが、農業協同組合とは全くの別団体である。
== 概要 ==
農業災害補償制度は、農家が共済掛金を出し合い、災害があったときに被災農家へ共済金を支払う制度である。国の公的保険制度であり、戦前の家畜保険と農業保険とを統合し、1947年(昭和22年)に制度が発足した。農業災害の特殊性から掛金の一部を国が負担しており、また事業の運営に当たる事務費や職員の人件費は、国や地方自治体の補助金等により運営されている。一定規模以上の農家は加入が義務付けられている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「農業災害補償制度」の詳細全文を読む



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