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農業近代化資金融通法(のうぎょうきんだいかしきんゆうずうほう)は、農業者等に対し農業協同組合その他の機関で農業関係の融資をその業務とするものが行う長期かつ低利の施設資金等の融通を円滑にするため、国が利子補給を行う措置等を講ずることとし、もつて農業経営の近代化に資することを目的として制定された法律である。 ==構成== *第1条(目的) *第2条(定義) *第3条(政府の行う利子補給) *第4条(農林中央金庫法の特例) *第5条(農業近代化資金に係る債務の保証等) *第6条(農業信用基金協会への出資に係る政府の助成) *第7条(納付金) *附則 *附則(昭和38年4月1日法律第77号) *附則(昭和41年5月12日法律第70号) *附則(昭和41年5月12日法律第71号) *附則(昭和48年7月3日法律第44号) *附則(昭和48年7月12日法律第50号) *附則(昭和53年7月5日法律第87号) *附則(昭和60年5月21日法律第39号) *附則(昭和61年6月10日法律第81号) *附則(昭和62年6月12日法律第79号) *附則(平成6年6月29日法律第69号) *附則(平成13年6月29日法律第93号) *附則(平成13年6月29日法律第94号) *附則(平成14年5月29日法律第51号) *附則(平成14年12月4日法律第128号) *附則(平成17年3月31日法律第16号) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「農業近代化資金融通法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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