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農地転用(のうちてんよう)は、農地を農地以外の目的に転用することである。 == 転用者と転用許可 == 日本で農地を農地以外の目的に転用する場合は、権利者自身が農地を転用する場合は農地法第4条、所有権の移転や貸借によって他者の農地を転用する場合は第5条により、農林水産大臣(原則として4ヘクタールを超える場合)・都道府県知事(4ヘクタール以下)の許可が必要である。 農地転用の諸規制は食糧自給用地確保のためであり、特に水田の場合は非農地への転用は厳しく制限されている。 なお、農地法では、農地だけでなく採草放牧地をも規制の対象としているが、第5条による転用目的権利移動で4ヘクタールを超えるか否かは、農地の面積のみで判断をし、採草放牧地の面積については考慮しない。また対象の土地が農地か否かは現況で判断し、登記簿上の地目とは関係がない。一時的な転用で後に農地に復元する場合であっても規制の対象である。また、一時的耕作放棄地も本条でいう農地に当たる。 ;許可が不要な主なもの *国・都道府県が、道路、農業用用排水施設その他地域振興又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であって農林水産省令で定めるものの用に供するために転用・転用目的権利移動する場合(都道府県知事(4ヘクタールを超える農地を農地以外とする場合は農林水産大臣)と協議しなければならない) *農地の所有者が2アール未満の農作物の育成もしくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合 *市町村が土地収用法に基づき転用する場合 *土地区画整理法に基づく土地区画整理事業の施行により道路、公園等公共施設を建設するために転用する場合 *市街化区域内にある農地で、市町村の農業委員会に事前に届け出た場合 *省令で定める場合 *採草放牧地を転用する場合(ただし、採草放牧地を農地に転用目的権利移動する場合は農地法第3条(権利移動)による規制がある) ;違反に対する措置 *第5条による許可を受けずになされた契約は無効である。 *違反転用が行われた場合、農林水産大臣または都道府県知事は、工事停止命令や原状回復命令等を出すことができる。さらに、違反者が原状回復命令等に従わない場合や、行方知れず、急を要する場合には、農林水産大臣または都道府県知事は、自らその原状回復等の措置の全部または一部を講じることができる(行政代執行)。 *無許可で転用・不正な手段により許可を受けたものは、刑事罰として3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処される。 なお2015年安倍政権では、4ヘクタール以上についても農地転用の権限を国から地方自治体に移管する検討を行っている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「農地転用」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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