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近鉄特急料金訴訟 : ウィキペディア日本語版
近鉄特急料金訴訟[きんてつとっきゅうりょうきんそしょう]

近鉄特急料金訴訟(きんてつとっきゅうりょうきんそしょう)とは、近畿日本鉄道(近鉄)の特別急行列車近鉄特急)の利用者が、特急料金の認可をめぐり、その認可の取り消しと損害賠償を求めた行政訴訟取消訴訟)である。行政事件訴訟法原告適格や、太平洋戦争時の戦時立法の効力が争点となった。

== 訴訟の概要 ==
1980年(昭和55年)3月に近鉄は、当時の運輸省陸運局長(大阪および名古屋)の認可を得て特急料金を改定した。これに対して、近鉄特急を通勤で利用していた男性3名が、以下のような訴えを大阪地方裁判所に起こした。
* 地方鉄道法では運賃や料金の許認可権限は主務大臣(運輸大臣)にあると定めているにもかかわらず、陸運局長が認可を行ったことは違法であり、違法な認可の取り消しを求める。
* 違法な認可による損害賠償を求める。新旧の特急料金の差額50円で一ヶ月の差額合計が約千円、向こう一年間で1万2千円と推定されることから、一人あたり1万円を求めた。
なお、原告の利用路線は大阪線奈良線南大阪線で、取消訴訟の対象となったのは大阪陸運局長である。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「近鉄特急料金訴訟」の詳細全文を読む



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