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送達[そうたつ]
送達(そうたつ、service)とは、裁判所が正式に裁判の関係者に対して、訴訟に関する書類を送付することをいう。 ただし、法律用語としてのみ使われるわけではなく、法律用語として使用されない場合、単にものを送り届ける事をいう。 本項では、法律用語としての送達について解説する。 == 日本法における送達 == 裁判所が裁判権の作用として、当事者その他の訴訟関係人に対し、法定の方式に従い、訴訟上の書類を交付し、又は交付を受ける機会を与えることをいう(民事訴訟法98条以下、刑事訴訟法54条)。刑事訴訟については、刑訴法54条において、民事訴訟法の規定が原則として準用される旨が規定されているため(公示送達を除く)、以下では民事訴訟について解説する。 送達は、裁判所の職権として行われるが、裁判所書記官が取扱い(民訴法98条2項)、原則として、郵便または執行官が実施機関となる(民訴法99条1項)。なお、民事訴訟において、訴訟代理人間がFAX等で準備書面等を送るが、これは、「送付」(民事訴訟規則47条。実務上「直送」という。)であって「送達」ではない。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「送達」の詳細全文を読む
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