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逃亡犯罪人引渡法(とうぼうはんざいにんひきわたしほう)は、日本の法律の一つ。外国(請求国)から犯罪者(逃亡犯罪人)の引渡しの請求を受けた際の国内における手続処理などにつき規定する。 1953年(昭和28年)7月22日から施行され、これ以前に存在した逃亡犯罪人引渡条例(明治20年勅令第42号)は廃止となった。 == 内容 == 本則は第1条から第35条で成る。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「逃亡犯罪人引渡法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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