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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 : ウィキペディア日本語版 | 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律[つうかのたんいおよびかへいのはっこうとうにかんするほうりつ]
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(つうかのたんいおよびかへいのはっこうとうにかんするほうりつ)は、日本における通貨の額面価格の単位等について定めるとともに、貨幣の製造及び発行、貨幣の種類等に関し必要な事項を定めた法律である。 == 制定の背景 == 日本の硬貨の製造および発行に対する根拠法は昭和63年(1988年)3月末まで、貨幣法および臨時通貨法であった。 このうち金本位制を基本とする貨幣法に関しては昭和6年(1931年)に金輸出が再禁止、兌換停止となり、本位貨幣の金貨は昭和7年(1932年)1月を最後に製造が停止され、昭和17年(1942年)に(旧)日本銀行法(昭和17年法律第67号)が制定され、日本銀行券の発行は金保有高に縛られなくなり金本位制は名目化し、事実上日本は管理通貨制度に移行した〔造幣局125年史編集委員会編 『造幣局125年史』 造幣局、1997年〕。また盧溝橋事件をきっかけとして日本は戦時体制に入り、昭和13年(1938年)6月に臨時通貨法が制定されるに至り、その後発行される硬貨は全て臨時補助貨幣となり、貨幣法に基づく本位貨幣および補助貨幣が発行されることは無かった。 第二次世界大戦後、日本は激しいインフレーションに見舞われ、昭和21年(1946年)2月の新円切替が行われるに至り、「純金ノ量目二分(750ミリグラム、0.75グラム)ヲ以テ価格ノ単位ト為シ之ヲ圓ト称ス」と定めた貨幣法は完全に有名無実化した。昭和28年(1953年)末、小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律により銭および厘単位の補助貨幣が通用停止となる一方、依然、臨時通貨法には1銭、5銭、10銭および50銭の貨種が定められたままであった。一方、貨幣の形式の改正の際、立法措置をとらず政令で硬貨を製造発行できる「臨時通貨法」は貨幣を発行する政府にとって裁量でこれを行うことができるため、「臨時」の状態が約半世紀継続されることとなった〔石原幸一郎 『日本貨幣収集事典』 原点社、2003年〕。 この様な中、日本の通貨関連法令を現状に即したものにするための法整備が必要との気運が高まっていった〔。さらに昭和61年(1986年)の天皇陛下御在位六十年記念硬貨発行に至り、純金製の十万円の臨時補助貨幣の登場となり法令の不備を指摘する声は本格的なものとなった〔。このため記念貨幣を弾力的に発行し、必要に応じて造幣局が記念貨幣を実費により販売することも可能とすることが望ましいとされた。このような背景から昭和62年(1987年)に従来の通貨関連法令を整理し、新たな通貨に関する法律を公布するに至った〔。
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