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通院医療費公費負担制度 : ウィキペディア日本語版 | 通院医療費公費負担制度[つういんいりょうひこうひふたんせいど]
通院医療費公費負担制度(つういんいりょうひこうひふたんせいど)とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第32条に規定されていた精神科通院医療費の一部を公金にて負担した制度であった。平成17年10月1日に廃止され、障害者総合支援法による自立支援医療に移行した。 == 概要 == 1965年(昭和40年)、精神衛生法の改正によって創設され、翌年よりスタートし〔平成13年度に実施した評価の結果:中間・事後評価書(確定):精神障害者通院医療費 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課 2010年4月24日閲覧〕、2006年(平成18年)4月、障害者自立支援法の施行によって廃止された。健康保険適用の場合全体の医療費の30%の自己負担を求められるが、この制度を利用すると5%で済んだ(1995年〈平成7年〉、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉改正以降)。地方公共団体(地方自治体)によっては残りの5%も公費負担し、実質無料にもなった〔賀茂精神医療センター「通院医療費公費負担制度 」 2010年4月24日閲覧〕。1999年(平成11年)の改正により2002年(平成14年)4月1日より申請による事務手続きが市町村に変更された。理由は地域における精神保健施策の充実とよりきめ細やかなサービスを実現することであった〔精神保健福祉法詳解第二版 精神保健福祉研究会 中央法規出版 2002年 ISBN 9784805844311 p230〕。しかし2005年(平成17年)10月に廃止された〔第24回社会保障審議会障害者部会 資料3「精神保健福祉法の改正について 」 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課企画法令係 2005年1月25日 2011年11月5日閲覧〕。 更生医療(身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者の障害の除去や軽減する目的の制度〔自立支援医療(更生医療)の概要 厚生労働省 2010年5月4日閲覧〕)や育成医療は所得のみに着目した負担であったが、医療費のみに着目した公費負担であった。なお、現行の障害者自立支援法は医療費と所得の双方に着目した負担である〔自立支援医療について 厚生労働省 2010年4月24日閲覧〕。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「通院医療費公費負担制度」の詳細全文を読む
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