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連合規約 : ウィキペディア日本語版
連合規約[れんごうおよびえいえんのれんごうきやく]

連合および永遠の連合規約(れんごうおよびえいえんのれんごうきやく、Articles of Confederation and Perpetual Union)、一般に連合規約(れんごうきやく、Articles of Confederation)は、アメリカ独立戦争において13植民地の相互友好同盟を定めた規約。連合の名称を「アメリカ合衆国(United States of America)」と定め、13邦を統括する連合会議の設置を定めた。アメリカ最初の連邦憲法とも呼ばれている。
この規約は16ヶ月に及ぶ討論の末、大陸会議において1777年11月15日に採択され、1781年3月1日にすべての邦の承認を得て発効した。この規約は連合会議に外交、軍事、邦間の関係等にわたる権限を認めていたが、13邦はそれぞれ絶対的な主権を持っていた。そのため内政は混乱状態を呈し、強力な中央政府樹立が求められた。その後1787年アメリカ合衆国憲法が制定され、1790年5月29日に13邦すべてが合衆国憲法を批准したことにより連合規約の効力は消滅し、その役割を終えた。
== 規約の概要 ==
連合規約の起草にあたった人々の多くは、後に合衆国憲法の起草にも関与した。だが連合規約と合衆国憲法との間には異なる点がいくつも存在していた。連合規約は、前文と13の条文、および署名の節によって構成された。13条文の概要は以下の通りである。
# 連合の名称を「アメリカ合衆国」と定める。
# 各邦が有する権利を明らかにする。
# 邦間の友好と相互援助を定める。
# 人民の邦間移動の自由と権利を定める。
# 各邦が連合会議に派遣する代議員の規定を定める。
# 各邦の軍備、外交に関する制限を定める。
# 各邦の陸軍将校の任命について定める。
# 合衆国の国庫について定める。
# 連合会議が有する権限と義務について定める。
# 合衆国委員会の権限について定める。
# カナダの連合加入資格について定める。
# 連合規約発効以前の大陸会議の債務について定める。
# 各邦が連合規約を遵守することを宣言する。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「連合規約」の詳細全文を読む



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