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週35時間労働制[しゅう35じかんろうどうせい] 週35時間労働制(しゅう35じかんろうどうせい)は、労働時間を年平均、常勤で週35時間に法的規定した、2002年のフランスの法措置である。35時間以上の超過勤務も認められており、管理職、自由業(弁護士・医師など)は、この法的規定の範囲内ではない。 労働者側にとっての週における労働時間というのは、雇用側の意により労働する時間である。また、雇用者側にとっての週の労働時間というのは、労働者が実際に労働した時間を指している。労働契約法で定められている法的労働時間と、実際的労働時間は、法的にも分かれている。 フランスの新聞''ル・モンド''2004年12月14日付けの記事によると、フランスの平均的労働時間は、欧州連合25カ国の平均同様、37時間と示されている。 == 起源 == 労働時間の短縮は、労働界における重要な一つのアスペクトとされている。社会学者ポール・ラファルグ(Paul Lafargue)は、1880年にその著書”怠けの権利(Le Droit à la paresse)”で労働時間削減を弁じている。また1516年には、ヒューマニストであったトマス・モアがその著書''ユートピア''で、理想的な週における労働時間規定に言及しており、それは35時間であると、すでに述べていた。 歴史的に、労働時間短縮活動は労働団体が行ってきた。それらの要望は、概して左派内閣の時に取り入れられている。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「週35時間労働制」の詳細全文を読む
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