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バス事業における管理の受委託(かんりのじゅいたく)とは、道路運送法第35条の規定に基づき、バス事業者が別のバス事業者に路線の運行・車両の管理などの業務全般を委託(委託を受けるバス事業者にとっては受託)することである。 == 概要 == 道路運送法第35条では、一般旅客自動車運送事業(いわゆる路線バス事業及び観光バス事業)の管理の受委託に関して、以下の通り規定している。 詳細は、以下の通達において規定されている。 * 「一般乗合旅客自動車運送事業の管理の受委託(高速バス路線に係るものを除く。)について」 * 平成12年11月1日付 自旅第125号、自整第171号、自環第254号 * 平成16年6月30日付 国自総第139号、国自旅第79号、国自整第51号(改訂)〔「一般乗合旅客自動車運送事業の管理の受委託(高速バス路線に係るものを除く。)について」、「高速バスの管理の受委託について」及び 「一般貸切旅客自動車運送事業の管理の受委託について」の一部改正に関するパブリックコメントの募集について - 国土交通省自動車交通局旅客課2007年12月20日〕 * 平成20年2月6日付 (文書番号不明)(改訂)〔「一般乗合旅客自動車運送事業の管理の受委託(高速バス路線に係るものを除く。)について」、「高速バスの管理の受委託について」及び「一般貸切旅客自動車運送事業の管理の受委託について」の一部改正に関するご意見の募集結果について - 国土交通省自動車交通局旅客課2008年2月7日〕 * 「高速バスの管理の受委託について」 * 平成12年11月1日付 自旅第125号の2、自整第171号の2、自環第254号の2 * 平成16年6月30日付 国自総第140号、国自旅第80号、国自整第52号(改訂)〔 * 平成20年2月6日付 (文書番号不明)(改訂)〔 * 平成24年7月31日付 国自安第55号、国自旅第236号、国自整第78号 * 「一般貸切旅客自動車運送事業の管理の受委託について」 * 平成12年11月1日付 自旅第125号の3、自整第171号の3、自環第254号の3 * 平成16年6月30日付 国自総第141号、国自旅第81号、国自整第53号(改訂)〔 * 平成20年2月6日付 (文書番号不明)(改訂)〔 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「管理の受委託 (バス)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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