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正当防衛[せいとうぼうえい]
正当防衛(せいとうぼうえい)とは、急迫不正の侵害に対し、自分または他人の生命・権利を防衛するため、やむを得ずにした行為をいう。正当防衛は、それが構成要件に該当しても犯罪が成立せず(刑法上の正当防衛)、他人の権利を侵害しても損害賠償責任を負わない(民法上の正当防衛)。本頁では法律用語としての正当防衛について記述する。 ==刑法上の正当防衛==
=== 正当防衛の意義 === 正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為をいう(刑法36条1項)。正当防衛はこれを罰しない(同条1項)。また、防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる(過剰防衛、同条2項)。 刑法学上、犯罪として処罰するためにはその行為が構成要件に該当し、違法性があり、行為者に責任を問うことができ、かつ処罰条件がなくてはならない。そしてある行為が正当防衛にあたる場合には、これらのうち違法性を欠くとされるため、犯罪は成立しないことになる。このように、構成要件に該当する行為について、その違法性を排除する事由を違法性阻却事由といい、正当防衛はその典型例の一つである。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「正当防衛」の詳細全文を読む
英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Right of self-defense 」があります。
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