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過失犯[かしつはん]
過失犯(かしつはん、 Fahrlässigkeitsdelikt )とは過失を成立要件とする犯罪のこと。 過失 ( Fahrlässigkeit ) とは、ある事実を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったことと定義されるが、前者の主観的な予見可能性を重視するか、後者の客観的な結果回避義務違反を重視するかなど、過失の具体的な内容については、多様な解釈論が展開されている。 *刑法は、以下で条数のみ記載する。 == 過失犯の歴史 == 日本では、徳川吉宗が江戸幕府の将軍になるまでは車や牛馬で人を誤って死傷させても刑事罰の対象とはならなかった〔『つい他人に話したくなる 雑学おもしろ読本』、127-128頁。〕。吉宗が将軍になると、「御定書百箇条」で過失でも人を死亡させた場合、一律に流罪にするという厳罰化がなされた。その後さらに厳罰化され、事故のいきさつによっては人を死亡させた場合、車を牽いていた者には死刑が科される例も出てくるようになった〔。この死刑は殺人に対する死刑よりも重く、首を斬られたのち、胴は試し斬りの材料となり挙句の果てには全財産没収という厳しいものであった〔。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「過失犯」の詳細全文を読む
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