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過払金(かばらいきん)とは、文字通り払いすぎた金銭をいうが、特に、利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借主が、法律上、借入金の返済は終わったのに返済を続けたため払いすぎた金銭をいう。 ''本稿では最高裁判所の判決を「最判」と略す。'' == 過払金が発生する理由 == 金銭消費貸借の利息は利息制限法によって次のとおり制限されており、これを超える部分は無効となる(同法1条1項)。 * 年20% - 元本が10万円未満の場合 * 年18% - 元本が10万円以上100万円未満の場合 * 年15% - 元本が100万円以上の場合 しかし、現実には消費者金融業者による貸付けは制限利率を超える利息が付されていることが多い。これは、出資法5条2項所定の年29.2%を超えない限り、刑事罰には問われなかったからである。このように、利息制限法を超えるが出資法には違反しない範囲の利息をグレーゾーン金利という。 それでも、利息制限法1条1項がある以上、制限利息を超える制限過利息を支払ったときは、当然、その返還を求めることができそうだが、同条2項(平成18年改正により削除。)で、制限利息を超える利息を任意に支払ったときはその返還を求めることができないとされているため問題は簡単ではない。 この問題を解決したのが最高裁判所の2つの判例である。 ;最高裁昭和39年判決(昭和37年6月13日最高裁判決判例変更)〔(2007年3月16日時点のアーカイブ)〕 :制限超過利息を任意に支払ったときは利息制限法1条2項により返還請求をすることはできないが、その利息は残存している元本に充当されるとした。 :このように解釈した結果、金融業者側の計算では元本が減っていなくても、実際の元本は減少していくということが起こる。 ;最高裁昭和43年判決〔(2007年1月16日時点のアーカイブ)〕 :元本完済後に超過利息の支払が続けられた場合、過払いになった金銭を不当利得(民法703条)として返還請求できるとの判断を示した。その理由は、利息制限法1条2項は元本が存在することを前提とした規定であって、元本が完済された後には適用されないというものだが、結局、実質的に、利息制限法1条2項を空文化するものといえる。 このように、最高裁昭和43年判決によって過払金の返還請求が可能になったといえる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「過払金」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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