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道府県 : ウィキペディア日本語版
都道府県[とどうふけん]

都道府県(とどうふけん)は、日本の広域普通地方公共団体である「」、「」、「」、「」の総称である。現在では、都が東京都の1、道が北海道の1、府が京都府および大阪府の2、県が43で、「1都1道2府43県」、総数は「47都道府県」である。市町村とともに普通地方公共団体の一種で、包括的地方公共団体広域的地方公共団体ともいう。
== 概要 ==

都道府県とは、日本における行政区画の一つである。市町村が「基礎的な地方公共団体」(地方自治法2条4項)とされるのに対して、都道府県は「市町村を包括する広域の地方公共団体」(同条5項)とされ、広域にわたる事務や市町村に関する連絡事務などを処理する。日本全国は1727市町村または23特別区にくまなく分けられ、すべての市町村および特別区は47都道府県(1都、1道、2府、43県)のいずれか一つに包括されている、二段階の地方制度である。
都道府県には、議決機関として議会(都道府県議会)、執行機関として知事(知事部局)を置く。そのほか、公安委員会(都道府県公安委員会)と警察本部教育委員会選挙管理委員会監査委員などの委員会および委員とその事務部局を置く。都道府県は自治権を持ち、条例・規則を制定し、地方税負担金などを賦課・徴収し、地方債を起こす権能を有する。
都道府県の行政事務の中枢となる庁舎を都庁、道庁、府庁または県庁といい、都道府県内の1都市(都道府県庁所在地)に置かれている。その都市名は、都道府県名と同じ県もあれば、異なる県もある(#名称参照)。
1947年昭和22年)5月3日日本国憲法が施行された日に地方自治法も施行され、都道府県と市町村を中心とする地方自治制度が始められた。地方自治法には、統一的な都道府県制度が定められた。ただし、都道府県のうち、都は、特別区に対する一定の調整権限を有することが特徴的である。府県の間には法律上の違いはなく、名称の違いはもっぱら歴史的なものである〔塩野宏、行政法Ⅲ第3版、137頁、有斐閣、2006年〕。道は、地方自治法上は府県と同じ扱いであるが、府県とは若干異なる警察組織を有するほか(警察法46条・51条)、河川法(96条)、道路法(88条)などには道についての特例がある。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Prefectures of Japan 」があります。



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