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道路構造令[どうろこうぞうれい]

道路構造令(どうろこうぞうれい、昭和45年10月29日政令第320号)は、道路法第30条第1項および第2項の規定に基づき、道路を新設し、または改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準を定めた政令である。
戦後の1958年(昭和33年)に初めて実施された道路構造令改正(旧・道路構造令、昭和33年政令第244号)は、これまで国道や県道のように道路の行政的格付けごとに区分を定めたものを改め、交通工学的に決めた区分に基本となる設計速度を定め、道路の単位区間を区切って適用区分を定めた。また1970年(昭和45年)の道路構造令改正(現・道路構造令)では、都市間高速道路および都市高速道路を含む道路法上の道路すべてを包括するように構造基準の規定を改正した。
== 規定事項 ==

=== 道路の区分 ===
道路の区分は、道路の種類、計画交通量(交通容量)、地域や地形の状況から決められるものである。これにより、道路の基本構造、つまり設計速度や線形、設計基準交通容量〔道路条件及び交通条件が基本的な条件を満たしている場合に、単位断面を1時間に通過しうる最大の乗用車台数。()〕や車線数、車道部や路肩などの幅員構成が決定されてくる。第3条により、第1種から第4種までに区分される。
* 具体的には、第2種は都市高速道路(首都高速阪神高速など)や都市部の高速自動車国道、第1種はそれ以外の高速道路、第4種は主に都市計画道路(街路)、第3種はそれ以外の一般的な道路。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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