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違反者講習 : ウィキペディア日本語版
違反者講習[いはんしゃこうしゅう]

違反者講習(いはんしゃこうしゅう)とは、道路交通法第108条の2第1項第13号 に掲げる講習であり、運転免許証国際運転免許)を所持する者が、一定の軽微違反行為をし、ある一定の基準(道路交通法第102条の2の政令で定める基準)に該当することとなった者に対する講習である。この講習を受けなければ行政処分(免許停止処分)を受けることとなる。
==講習の対象者==
違反者講習は、免許停止の行政処分対象となった者のうち
*免許の累積点数が6点になっている
*累積の内容が基礎点数3点以下の軽微な違反行為である
*過去3年間の間に、違反者講習や点数制度による免許の行政処分を受けたことがない
などの一定の条件を満たす者が受ける義務がある講習である。
簡単に言えば、6点は30日間の免許の停止の基準ではあるが、「一発6点以外のジャスト累積6点の人で3年以内に処分やこの講習を受けたことがない人は、この講習を受けることによって停止の対象とはせず、その6点分を受講後に累積しないようにする。」ということである。
受講は任意であるが、受講により
*免許の累積点数6点分が点数計算から除外される(つまり免許の停止をされない)
*免許の停止前歴とならない
などといった非常に有利な内容となっているため、この講習に該当することとなった場合はほぼ全員が受講を希望すると思われる。
しかし、受講しなかった場合については行政処分の短縮講習が受けることが出来ない事となる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「違反者講習」の詳細全文を読む



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