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違憲審査制[いけんしんさせい] 違憲審査制(いけんしんさせい)とは、法令その他の処分が憲法に違背していないか(憲法適合性)を審査し公権的に判断する制度。この手続を違憲審査、違憲立法審査、法令審査、合憲性審査という。また、その権限は違憲審査権、違憲立法審査権、法令審査権、合憲性審査権と呼ばれる。広義には特別の政治機関が違憲審査を担う制度も含まれるが、通常は何らかの裁判機関が違憲審査を担う制度を指す。 == 概説 == 違憲審査制は西欧型の立憲主義憲法の下では憲法保障の中で最も重要な位置を占める。類型としては付随的審査制(アメリカ型、司法裁判所型)と抽象的審査制(ドイツ型、憲法裁判所型)とに大別される。 違憲審査制は憲法の最高法規性と基本的人権尊重の原理をその基礎とする。 立憲主義の下で憲法の最高法規性をいかに担保するかは重要な課題とされてきた。19世紀初めのヨーロッパ諸国及びアメリカ合衆国において、憲法に基づいて政治を行うという立憲主義が確立したことに端を発し、制度的に発達してきたのが違憲審査制である。 なお、特に付随的審査制においては違憲な立法・行政処分を具体的事件に適用することを拒否するという司法権による統制という権力分立の側面もある。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「違憲審査制」の詳細全文を読む
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