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違憲論 : ウィキペディア日本語版
憲法[けんぽう]
憲法(けんぽう)とは、国家組織権限統治の根本規範()となる基本原理・原則を定めた法規範をいう(法的意味の憲法)。また、法規範ではなく国家の政治的統一体の構造や組織そのものを指す場合もある(事実的意味の憲法)〔佐藤幸治『憲法』青林書院 16~17頁〕。このほか憲法は多義的な概念として論じられる。
== 事実と規範 ==
「憲法」はドイツ語のや英語のconstitutionの訳語で1873年明治6年)頃から使われるようになった
この日本語の「憲法」はふつう文字の表現のとおり法的概念として用いられる。これに対しドイツ語のVerfassungや英語のconstitutionという単語は、日本語の「憲法」の通常の意味(狭義)とは異なり、国家の政治的統一体の構造や組織そのものを指す意味が含まれている〔〔ジーニアス英和辞典 第3版〕。単に事実上の国家体制、国家における実力関係や政治的状態などを意味する場合である〔。このような事実的意味として国家の政治的統一体として形成された国家の構造や組織(国家の具体的な存在状態や時々における政治状態)を指す場合(事実的意味の憲法)は、事実状態そのものであるから、法的意味の憲法と混同すべきでないとされる〔〔。
特に法的意味の憲法を指す場合には、ドイツ語では、英語ではconstitutional lawと表現される〔。これらは日本語では通常「憲法律」と訳される。
これに対し事実的意味の憲法は日本語では「国家構造」や「国制」を用いる。ウォルター・バジョットの''The English Constitution''(1867年)は日本語では『英国の国家構造』と翻訳されている。また、主として歴史学者は「国制」を用いており、Verfassungsgeschichteやconstitutional historyは「国制史」という場合が多い〔。
ドイツ語のVerfassungや英語のconstitutionに相当する概念は、時代や国や観点の相違によって種々の意味に用いられてきた〔。
ヘルマン・ヘラー(Hermann Heller)は『国家学』でVerfassungを、1.事実上のもの(国家の政治的存在状態の構造)、2.規範づけられたもの(法的規範もしくは習俗・道徳・宗教によって規律されるもの)、3.成文化されたもの(文書の形式で記録されたもの)の3つに大別している〔。2の意味には法的規範によって規律されるもののほか習俗・道徳・宗教によって規律されるものも含まれる。
カール・シュミット(Carl Schmitt)は『憲法学』(')で、実定的意味のVerfassungと、法的概念としてのVerfassungsgesetz(憲法律)の区別を強調した。また、カール・シュミットは絶対的意味の憲法という概念を認めた〔。この絶対的意味の憲法は具体的存在面と根本法的規律面にこれを大別され、前者はさらに1.特定の国家の政治的統一及び社会的秩序の具体的な総体的状態、2.政治的及び社会的秩序の特別の様式(支配の形体または国家形体)、3.政治的統一の動態的な生成の原理の3つに分類されるとした。)で、実定的意味のVerfassungと、法的概念としてのVerfassungsgesetz(憲法律)の区別を強調した。また、カール・シュミットは絶対的意味の憲法という概念を認めた〔。この絶対的意味の憲法は具体的存在面と根本法的規律面にこれを大別され、前者はさらに1.特定の国家の政治的統一及び社会的秩序の具体的な総体的状態、2.政治的及び社会的秩序の特別の様式(支配の形体または国家形体)、3.政治的統一の動態的な生成の原理の3つに分類されるとした。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Constitution 」があります。



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