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違法性の意識(いほうせいのいしき、Rechtswidrigkeitsbewusstsein )とは、自己の行為が法的に(刑法上)禁止されているものであると認識していることである。 == 条文 == 刑法第7章 犯罪の不成立及び刑の減免 :刑法38条3項 ::法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「違法性の意識」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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