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違警罪即決例(いけいざいそっけつれい、明治18年9月24日太政官布告第31号)は、警察署長、分署長またはその代理官は違警罪を即決すべきことをさだめた太政官布告である。違警罪とは、旧刑法上、拘留、科料に該する罪および警察犯処罰令の罪である。裁判所法施行法(昭和22年4月16日法律第60号)第1条〔裁判所法施行法 (総務省法令データ提供システム)〕により廃止。 ==規定内容== 罪の裁決は旧刑事訴訟法にもとづいて裁判官のおこなうところである(大日本帝国憲法14条)が、刑法上の微罪である違警罪は特に法規によって司法警察官に処理させたものである。 即決の言渡に対しては本人および法定代理人、保佐人または配偶者は被告人のために独立して区裁判所に正式裁判を請求することができ、一定期間(直接言渡は3日、そうでないときは5日)内に申請書を提出しなければならない。 即決の言渡は必要によって仮執行ができ、科料はただちにその金額を仮納させ、仮納しない場合は1日1円の割合で即日から留置する。 拘留は1日1円に換算し、その刑期に相当する保証金を出させて拘留を解くことができる。 即決が確定し留置した場合すみやかに被告人の法定代理人、輔佐人、直系卑属、配偶者、戸主のうち被告人が指定する者に通知することを要する。 拘留された者との接見、物品の差入に旧刑事訴訟法の規定を準用して相当の自由を認める。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「違警罪即決例」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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