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遭難による上陸[そうなんによるじょうりく]
遭難による上陸(そうなんによるじょうりく)とは、遭難船舶等がある場合において、当該船舶等に乗っていた外国人の救護のためその他緊急の必要があるときに許可される上陸をいう(出入国管理及び難民認定法18条)。 緊急上陸の場合と同様に、遭難という緊急事態における人道上の配慮から査証なしに許可される上陸である。そのため、寄港地上陸、通過上陸及び乗員上陸とは異なり、遭難にあった外国人について上陸拒否事由がある場合でも緊急上陸の許可の対象となる。 また遭難という災害の性質上、申請は当該遭難船舶若しくは航空機の長又は運送業者の他に,救護事務を行う市町村長又は当該外国人を救護した船舶若しくは航空機の長からもすることができる。さらに、入国審査官が、警察官又は海上保安官から遭難船舶・航空機の乗員・乗客たる外国人の引渡しを受けた場合には遭難による上陸許可をするものとされている。 遭難による上陸は有効な査証を有していない外国人に対する一時的な上陸を認めたものであるから、上陸時間等に制限が加えられることが通例である。すなわち、上陸時間は30日を超えない範囲内で定められ、行動の範囲は救護を受ける場所の市町村の区域内に限定され、報酬を受ける活動を行うことは禁止される。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「遭難による上陸」の詳細全文を読む
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