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選定療養[せんていりょうよう]
選定療養(せんていりょうよう)とは、患者が選定し、特別の費用負担をする追加的な医療サービスのことをいう。 == 概要 == 21世紀以降、医療技術の進歩や情報の普及が進んだことから、小泉内閣下の規制改革・民間開放推進会議では、混合診療の解禁を厚生労働省に求めていた。この議論の末、健康保険法の平成18年改正により、従前の特定療養費制度が見直され、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な「評価療養」(将来の保険適用を目指すもの)と、被保険者の選定に係る「選定療養」(保険適用としないもの)とに再編成された(健康保険法第63条、第86条)。この「評価療養」及び「選定療養」を受けたときには、療養全体にかかる費用のうち基礎的部分については保険給付(保険外併用療養費、現物給付)をし、特別料金部分については全額自己負担とすることによって患者の選択の幅を広げようとするものである。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「選定療養」の詳細全文を読む
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