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選挙人名簿(せんきょにんめいぼ)とは、選挙人の資格を公証する目的で、選挙人の氏名を登録した名簿である。 == 概説 == 公職選挙法(昭和25年法律第100号)19条以下に規定する。しかし、名簿は選挙人の資格を公証するだけで、その資格を与えるものではないから、たとえ登録された者でもその資格の無い者または選挙当日に選挙権の無い者は投票できない。一方、たとえ選挙権があっても選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできない〔選挙Q&A(投票) 東京都選挙管理委員会〕。 選挙人名簿は市町村選挙管理委員会が調製保管する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「選挙人名簿」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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