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選挙公報条例[せんきょこうほうじょうれい] 選挙公報条例(せんきょこうほうじょうれい)とは地方自治体の条例。 ==概要== 地方自治体で行われる首長選挙と議会議員選挙が行われる際に候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙管理委員会が選挙ごとに1回発行しなければならないことを規定している〔選挙公報条例を可決 与那原町議会、県内で初 琉球新報2010年12月14日〕。 国の公職選挙法では国政選挙や都道府県知事選挙における選挙公報の発行が義務づけられているが、知事選挙を除く地方選挙における選挙公報の発行は、地方自治体ごとに条例の制定が必要となる〔選挙公報、県議選で発行せず? 有権者「判断に必要」声も 福井新聞 2011年1月22日〕。 都道府県では1952年9月に神奈川県が初めて制定した。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「選挙公報条例」の詳細全文を読む
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