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部分社会の法理 : ウィキペディア日本語版
部分社会論[ぶぶんしゃかいろん]
部分社会論(ぶぶんしゃかいろん)とは、日本司法において、団体内部の規律問題については司法審査が及ばない、とする法理。部分社会の法理とも言われる。
== 概要 ==

=== 部分社会論の成り立ち ===
かつて、大日本帝国憲法下では特別権力関係論があったが、戦後の日本国憲法においては、この法理をそのまま使うことができなくなった。これについて、憲法の理念に即して修正を試みた「修正特別権力関係論」も出たが、昭和52年の富山大学事件最高裁判所が部分社会論を採用するに至り、この語が広く用いられるようになった。
もっとも、特別権力関係論は公権力と国民の関係を規定するものであり、私的な団体と個人の関係も包摂する部分社会論とは議論の射程が同一ではない。しかしながら、富山大学事件以来、修正特別権力関係論の衰退と相俟って部分社会論は司法権の限界を論じるに当たり広く議論の対象となるようになった。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「部分社会論」の詳細全文を読む



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